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特定受給資格者と特定理由離職者は何が違うの?

特定受給資格者と特定理由離職者は何が違うの?

こんにちは!
しごとの窓口+です。
以前の記事では、皆さんが離職したときに利用できる制度の基本手当(失業手当)についてお話ししました。

仕事を辞める理由は人それぞれですが、倒産や解雇といった会社の都合、やむを得ない理由によって離職せざるをえなくなったような労働者は「特定受給資格者」「特定理由離職者」といい、該当者は失業手当の面でより手厚い保護を受けることが可能となっています。

今回は、そういった事情で離職することになった「特定受給資格者」「特定理由離職者」について詳しく説明します。

「特定受給資格者」と「特定理由離職者」

特定受給資格者と特定理由離職者との大きな違いは離職理由です。

「特定受給資格者」は主に会社の倒産や解雇による会社都合で離職することになった人を指します。
勤務先の倒産や、事業所の大量雇用変動、事業所廃止などによって離職することになった場合や、勤務先から解雇された(自分の責任によって生じた重大な理由による解雇を除く)場合は、特定受給資格者に該当します。

一方、特定受給資格者以外の人で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)雇止めの場合と、正当な理由があって自己都合で離職した人を「特定理由離職者」といいます。
正当な理由としては、体力不足や心身の障害、妊娠出産・育児、父母の扶養、結婚に伴う転居で通勤が困難になる等が認められます。
転職や独立など労働者側の都合で退職する場合は自己都合退職となり、特定理由離職者としては認められないためご注意ください。

特定理由離職者の詳細な判断基準を知りたい方は、下記をクリックしてご確認ください。

▶(参照元)ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」のページを見る

「失業手当」はなにが変わるの?

特定受給資格者と一部の特定理由離職者は、失業手当の受給資格要件や給付日数の上限等、給付に関する内容が手厚くなります。

一部の特定理由離職者という点ですが、特定理由離職者の中で特定受給資格者以外で期間の定めがある労働契約が更新されずに離職した方については、受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様の扱いとなります。

詳細な所定給付日数を知りたい方は、下記をクリックしてご確認ください。

▶(参照元)ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」のページを見る

一般の離職者の場合は、求職申込みをして待機期間を終えたあと、雇用保険の基本手当給付における期間の制限があります。
一方で、特定受給資格者及び特定理由離職者に該当する場合は雇用保険の基本手当給付における期間の制限がありません。待機期間が終了した翌日から基本手当の支給が開始されることになります。

給付制限期間がなく速やかに給付を受けることができるのは、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方にとっては非常に心強いですね。

さいごに

自分の離職がどのような理由に該当するか分からない方は、住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)や、都道府県労働局などの公的機関に相談されることをおすすめします。

以前の記事で、失業手当受給や再就職手当の手続き方法についても解説しております。
興味がある方は、下記の関連記事もぜひご覧ください。

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