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再就職手当とは?金額シュミレーション実例あり!

再就職手当とは?金額シュミレーション実例あり!

こんにちは!
しごとの窓口+です。

以前の記事でご紹介した、基本手当(失業給付、失業手当)を受給中の方を対象に、早期の再就職を促進するための制度があることをご存じでしょうか?
条件を満たしていれば、雇用形態に関係なく受け取ることができる「再就職手当」という制度があります。

再就職手当とは、雇用保険受給資格者の方が基本手当の受給資格の決定を受けた後、「早期に安定した職業に就職する」または「事業を開始した」場合に受け取ることができる給付金です。

再就職手当を貰うか、基本手当を最後まで貰うかで悩んでいる方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、再就職手当について具体例を交えながらご説明します。
基本手当を最後までもらうことにこだわりすぎて再就職のチャンスを逃さないように、しっかり考えて判断してくださいね!

早く再就職すると給付率が高くなる

再就職手当は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
以下の条件で支給額が決定します。

  • 支給日数を所定給付日数の3分の2以上を残して早期に再就職した場合…基本手当の支給残日数の70%の額
  • 支給日数を所定給付日数の3分の1以上を残して早期に再就職した場合…基本手当の支給残日数の60%の額
  • 支給日数を所定給付日数の3分の1以上を残していない場合…支給対象外

<注意>
基本手当日額には上限額があります。以下、2023年7月31日までの上限額です。※毎年、8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額により改定されます。
離職時の年齢が60歳未満:6,190円/離職時の年齢が60歳以上65歳未満:5,004円

さらに、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6ヵ月以上雇用され、かつ再就職先で6ヵ月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低い場合には、就業促進定着手当の給付を受けることができます。

金額の計算方法は?

再就職手当の計算方法は「基本手当日額(※上限あり)」×「支給残日数(就職日の前日まで受給した上で残っている日数)」×「給付率(60%または70%)」の式に当てはめてみてください。
具体的な計算式を、以下の例でお見せします。

  • 基本手当日額4,000円、所定給付日数90日の方が給付制限期間中に就職した場合

基本手当の支給残日数が90日あるため給付率は70%
再就職手当の計算:4,000円×90日×70%=252,000円

  • 基本手当日額4,000円、所定給付日数270日の方が受給資格決定日以後50日目に就職した場合

基本手当の支給残日数が228日(※)あるため給付率は70%
再就職手当の計算:4,000円×228日×70%=638,400円

  • 基本手当日額4,000円、所定給付日数270日の方が受給資格決定日以後100日目に就職した場合

基本手当の支給残日数が178日(※)あるため給付率は60%
再就職手当の計算:4,000円×90日×70%=427,200円

※待機期間は受給資格決定日を含めて7日ですので、就職日の前日までの支給日数は50日目に就職の場合は42日分、100日目に就職の場合は92日分となります。
※再就職手当は非課税で、確定申告の必要はありません。

支給要件について

基本手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に再就職手当が支給されます。
再就職手当の支給を受けるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 基本手当受給手続き後、7日間の待期期間満了後の就職または事業開始であること
  2. 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
  3. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主に就職したこと)
  4. 離職理由による給付制限を受けた場合は、求職申込みをしてから、待期満了後1ヵ月間の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
  5. 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
  6. 原則として、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること
  7. 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  8. 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

※待機期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意ください。

所定給付日数が90日の場合(離職理由が倒産・解雇等により給付制限がない方)は、待機期間経過後であれば就職の経路は問われません。知人の紹介や広告経由で就職した場合でも受給対象になります。

再就職手当の手続き方法は?

ハローワークに行き、再就職先が決まったことを報告します。
再就職手当の申請期限は、再就職した日の翌日から原則1カ月以内です。
再就職手当は、以下の流れで手続きすることができます。

  1. ハローワークに採用証明書を提出します。
  2. ハローワークで再就職手当支給申請書を受け取り、受給者記入欄を記入する。
  3. 再就職先に事業主欄を記入してもらい、再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証をハローワークに提出する。
  4. ハローワークが再就職手当支給申請書を受理後、再就職手当が支給される。

ハローワークにおいて再就職手当支給申請書を受理後審査を行った上で支給の可否を判断するため、再就職手当支給までには一定の時間が掛かります。申請後の実際の審査状況等は、申請されたハローワークへ来所して、本人確認書類を提示することで確認することができます。個人情報保護の観点から、電話での問い合わせはできません。

さいごに

これから転職を考える方や、失業認定を受けている方が知っておいて損がない情報をお伝えしました。
ぜひご自身が受け取ることができる再就職手当の金額をシュミレーションしてみてくださいね!

再就職手当を受給する資格がない方も、他の就職促進給付が対象になる可能性があります。
下記をクリックして、ハローワークのページから確認してみてください。

▶(参照元)ハローワーク「就職促進給付」のページを見る

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