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失業手当をもらうために何をすればいい?

失業手当をもらうために何をすればいい?

こんにちは!
しごとの窓口+です。
会社を辞めたあとはお金が入ってこなくなるため、次の仕事が決まっていない状態だと生活に不安を感じます。
お金に余裕を持った状態で落ち着いて就職活動ができるように、皆さんが利用できる制度には何があるのでしょうか?

雇用保険は労働者の生活や雇用の安定を目的とした保険で、離職者の再就職を支援する雇用保険制度があります。
雇用保険に加入していた場合、正式には「基本手当」、よく知られている名称では「失業手当」「失業保険」と呼ばれる給付金を受け取ることができます。

ただし受給資格があるため、一定の要件を満たす必要があります。
本日は失業給付受給までの手続きの流れを説明します。

受給資格者ってなに?対象者は?

基本手当の支給を受けることができる資格を受給資格といい、この資格がある方を受給資格者といいます。
受給資格者となるのは、次のいずれにも該当する方です。

  • 失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
  • 離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
    ※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。

手続きのながれ

受給資格者の方が雇用保険の基本手当を受給するには、住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に求職の申込みをしていただき、受給資格が確認され、決定された方について、原則として4週間に1回、当該公共職業安定所に来所して失業の認定を受けていただく必要があります。

1)離職票を受け取る

離職票は会社を辞めたあとに郵送されるのが一般的です。送られてこない場合は会社に連絡して請求しましょう。
退職者に離職票の発行有無を聞く場合や退職者全員に発行する場合、または退職者から希望がなければ特に発行しないなど、会社によって対応方法が異なります。心配な方は退職前に離職票の発行を申し出ておいた方が安心です。
退職手続きをしたら自動的に送付されるわけではないことを覚えておきましょう。
離職票を受け取ったら、離職理由や賃金が間違って記載されていないかよく確認しましょう。

2)ハローワーク(公共職業安定所)に求職の申込みをする

ハローワークで求職の申し込み(離職票と受付票の提出)に行きましょう。
現住所がある市区町村を管轄するハローワークの現地で手続きを行う必要があります。
求職の申し込みをすると、ハローワークは受給要件を満たしていることを確認した上で受給資格が決定します。
このとき、離職理由についても判定されます。
以下の書類を揃えておきましょう。

  • 離職票「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」
  • 雇用保険被保険者証
  • マイナンバーカード
    ※マイナンバーカードがない場合は以下[1][2]
    [1]マイナンバーが確認できる書類(どれか1つ)
    通知カード、個人番号の記載がある住民票
    [2]本人確認書類
    (1)運転免許証、官公署が発行した身分証明書・写真付き資格証明書等のうち1種類
    (2)公的医療保険の被保険者証、年金手帳などのうち異なる2種類(コピー不可)
  • 写真(縦3cm×横2.5cm、3か月以内に撮影したもの)2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の普通預金通帳

次回の雇用保険受給者初回説明会について案内があるため、日程や持ち物をメモしておきましょう。

3)待機期間(7日間)を過ごす

求職申込みの後は7日間の「待機期間」があります。
待機中である失業期間は失業給付の対象になりません。

4)雇用保険受給者初回説明会に出席する

7日間の待機終了から1~2週間後の指定日に、ハローワークにて雇用保険受給者初回説明会が行われます。
指定された日時になったら雇用保険説明会に出席しましょう。
ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配られます。

5)失業認定日にハローワークに行く

指定された認定日にハローワークに行き、失業認定申告書を提出します。
説明会から1~2週間後に初回失業認定日がありますので、ハローワークに雇用保険受給資格者証、失業認定申告書、印鑑などを持参します。 
この認定日の後に失業給付が振り込まれますが、自己都合退職の場合はさらに3カ月の給付制限期間があります。
つまりハローワークで手続きを行った日から3カ月以上、基本手当を受給できない期間があるのです。
給付制限期間あけの2回目の失業認定日の後に、初回の給付金が振り込まれることとなります。

その後は4週間ごとに認定日が設定され、その期間の失業給付を受けることとなります。

さいごに

会社を辞めたあとすぐに就職しない場合は、早めに手続きを行いましょう。
手続きが遅れるほど受給開始日も先に伸びてしまうため注意してください。
受給期間や金額等の条件は個人差があるため、詳細についてはハローワークなどで確認することをおすすめします。
給付日数は被保険者期間のほか、失業理由や年齢、就職困難者であるかどうかなどの基準から判断されます。

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