退職願と退職届は何が違う?どっちが正解?
こんにちは!
しごとの窓口+です。
前回の記事では、退職しようと思ったときの悩みについて少しお話ししました。
正式に退職意志を表明するときに必要になる書類が退職願と退職届です。
退職が初めての方は、それぞれの書類がどういった意味を持つのか悩まれると思います。
退職願と退職届は退職手続きに関連する文書であり、労働法における退職の方法に関係しています。
今回は、退職願と退職届の違いについてご説明します。
退職願とは
退職願は、労働者が退職の意思を申し出る文書であり、労働者が会社に対して退職の申し出をする際に使用されます。
退職願には、退職の意思表示や退職予定日、退職理由などが記載されます。
退職願は会社の規定に従って作成され、会社に提出されます。
会社が退職願を受理することにより、労働契約は解除され、労働者と会社との雇用関係が終了します。
退職届とは
退職届は、労働者が雇用契約を解除することを通知するために会社に提出する文書です。
退職届には、退職の意思表示、退職予定日、退職理由などが記載されます。
労働者が退職届を提出することにより、労働契約は解除され、労働者と会社との雇用関係が終了します。
退職届は労働者自身が作成し、会社に提出することが一般的です。
つまり、退職願は会社の規定に従って作成し、労働契約の合意解約を申し入れるために提出する文書であり、退職届は労働者が自ら作成し、会社に退職を通告するために提出する文書という違いがあります。
また、法的な効力に関しても退職届と退職願は同等であり、労働契約の解除については会社が退職届または退職願を受理することによって成立します。
したがって、退職手続きを行う際には、会社の規定に従って退職願および退職届を提出する必要があります。
さいごに
ここでは、退職願と退職届の違いについて説明しました。
「退職したいです」と願い出る退職願と違い、退職届は「退職します」という最終的な意思表示をするものだという、それぞれの書類が示す違いを理解しておきましょう。
また、会社によって定められている規則が異なるため、就業規則の退職に関する事項を確認した上で作成することをお勧めします。
作成した書類はいつ、どんなタイミングで提出するのが正解なのでしょうか?
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